副業の税金

・年間20万円までは非課税
サラリーマンの場合、年間の副業収入(雑所得)が20万円未満の場合は確定申告は不要です。
本業の収入があり、年間の副収入が20万円を超える場合には、確定申告を自分で行い、税金を支払わなければなりません。

・副業の所得20万円以上の場合
確定申告が必要になります。基本的に、サラリーマンが副業を行なった場合よっぽど金額が大きくならない限り、雑所得として計算されます(金額によっては事業所得)。これは、税務署の判断になります。
確定申告の時期、例年1月ごろは、税務相談を税務署が実施していますので、微妙な場合は相談に行きましょう。
雑所得については、「収入額-原価&経費」を引いたものが課税対象となります。
ネット副業の場合でしたら、通信費(プロバイダ料金、電話代)や光熱費(電気代)などがこれに含まれるでしょう。「ネットショップ」を運営している場合でしたら、その商品原価を差し引きます。
また、必ずしも認められるわけではありませんが、情報収集の為に支出した書籍代や収入を得る為に支出した交際費等も経費として認められる場合があります。領収書等を保管しておくとよいでしょう。

・ネットオークションとかで色々売っても大丈夫そう
所得税法上の非課税の規定のなかで「生活用動産の譲渡による所得は非課税」という規定があるからです。
これは納税者本人またはその配偶者その他の親族が生活の用に供するための
家具・什器・衣服など生活に必要な動産を売却した場合の譲渡は
非課税とするという規定で、ネットオークションやフリーマーケットで
取り扱われている物品の多くはこの「生活用動産」の譲渡であると解釈されているためと考えられます。
ただし、例外もある。1商品が30万円以上で売れた貴金属や真珠、べっこうなどの製品、書画骨董の品の場合は、所得税の課税の対象なので、確定申告が必要だ。家庭の不用品を販売するのではなく、仕入先から商品を購入して、ネットオークションで「販売」「転売」している場合も、課税の対象になる。

・会社にバレない確定申告の方法
税務署では、課税業務を円滑化するために、「特別徴収制度」というものを設けています。特別徴収制度とは、サラリーマンの場合、給与以外の収入に対する住民税の支払いをサラリーマンとしての給料から一緒に源泉徴収する制度となっています。
会社側は、「あれ、コイツなんでこんなに住民税の源泉徴収額が多いんだ?もしかして・・・。」という様にして副業を発見します。
サラリーマンが確定申告するとき、住民税の欄のところに、住民税の特別徴収か普通徴収にチェックを入れてください。という項目があります。
ここで、普通徴収を選択すれば、会社側に住民税支払いの通知は行かずに、あなた自身に請求がいくようになります。
■副業の経費に計上できる項目の例

文房具など 1品10万円未満の消耗品や事務用品
電話代やインターネット代 電話代やプロバイダー費用、宅配便など
交際費 得意先を招待した場合の飲食代、来客用の茶菓子代、得意先に対する贈答など
打ち合わせ代 得意先との打ち合わせのための費用
交通費や宿泊費 取材や打ち合わせのための電車賃やタクシー代など
新聞や資料代など 客用の新聞・雑誌の購読料、資料用の書籍など
建物や設備の修理代 パソコンやプリンタ、デジカメなどの修理・メンテナンス代
事務所の家賃 事務所の家賃(自宅兼用の場合は敷地面積のどれだけ事務所として使用しているかを計算)
電気・ガス・水道料 事務所の水道など光熱費は、家賃と同じように自宅兼用の場合は、敷地面積のどれだけ事務所に使っているかを按分

副業収入は通常は「雑所得」となり、引ける経費はそれほど多くありません。
交通費、資料代、文房具などの消耗品、通信費程度です。
しかし個人事業主として届出しておけば事業所得になり、収入から引ける経費の項目が増えます。
雑所得の時に引くことができた経費に加え、交際費、会議費、広告宣伝費、新聞図書代、水道光熱費、保険料、地代家賃などを引くことができます。
また、10万円以上のパソコンや車は一括では引けませんが、耐用年数で分割して必要経費にしていく減価償却もできます。

個人事業主の届出は簡単で、税務署へ行き用紙に記入して出すだけです。
さらに、青色申告の届出もしておけば、所得から65万円の控除も受けられます。

白色申告 … 面倒だから、副業の場合、こっちになってしまう人が多い(と思う)
記帳方法は、「簡易簿記」になります。法律で定められた帳簿ではありません。お小遣い帳程度のものと考えて差し支えありません。それも、年間所得が300万円を超える場合のみ、帳簿作成の義務が生じます。副業だけで、年間300万円を超える金額を稼ぐことなど、至難の業ですから、ほとんどの人は、帳簿作成の義務はないと思って良いでしょう。
とはいえ、義務として課されないというだけで、必要経費を把握する必要があるので、家計簿程度の入出金の計算は必要になってきます。やはり、帳簿付けが必要ということです。
収入に関わる領収書は、しっかりと取っておきましょう。義務ではないというのがポイントなんです。白色申告者は、所得が上がった場合も、確定申告は適当にやってもらった方が、国はありがたいんです。税金を多く取れますから。
上記解説の計算式、〔収入-経費=所得〕の解を、かなりテキトーに計算して導き出すことになりますね。白色の場合、そんな感じなんですよ。簡単ですが、特別控除はありません。また節税メリットもないです。おまけに、確定申告に不備(書類が足りなかったり)があった場合、問答無用で税務署に勝手に処理(税金を多く取られる)されちゃいます。

青色申告 … 節税効果を考えると、副業でもこっちにしたいところですが…
記帳方法は、日々のお金の動きを「勘定科目」と呼ばれる集計単位に「仕訳(しわけ)」することによって、正確に税金の計算が出来る、法律によって定められた正式な帳簿記録で、「複式簿記」と呼ばれます。
最高65万円の「青色申告特別控除」をはじめ、様々な節税メリットがあります。税金面をはじめ、長い目で見ると、白色申告とのメリット差は歴然ですので、独立開業を考えている方は、ぜひ青色申告にチャレンジしてみて下さい。
「個人事業の開廃業等届出書」、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出することで、毎年の確定申告を青色申告にすることが出来ます。